[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

特定非営利活動法人 災害救助犬静岡 定款

第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人 災害救助犬静岡という。 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県小笠郡菊川町に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く国民に対して災害救助に関する事業を行い、国民の安全と福祉に寄与する事を目的とする。 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条のうち、次に掲げる活動を行う。
(1) 災害救援活動
(2) 地域安全活動
(3) 国際協力活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条   この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@各種団体が行う行方不明者救助活動への参加事業
A各種団体が行う救助訓練への参加事業
B救助犬の飼育、訓練、指導及びこれらの広報に関する事業
C救助犬に係る調査研究に関する事業
Dその他、本会の目的を達成するために必要な事業 
第三章 会員
(種別)
第6条    この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員            この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 家族会員及び名誉会員 総会において別に定める条件を備えるもの
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 救助犬の訓練指導及び救助犬による救助活動の有用性に理解を示す個人及び団体
(2) 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3) 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本に又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を一年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款当に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その総会の開催の日の15日前までに、その会員に対しその旨を書面をもって通知し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(搬出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第四章 役員及び事務局
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長1人
(2) 副理事長2人
(3) 専務理事1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)5人
(5) 監事2人
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3等親以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を掌握し、事務局を統括して会務を処理する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に 違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または静岡県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の召集を 請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は一年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることが出来る。
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合に置いても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者がかけたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次のかくごうの一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することが出来る。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反で、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その報酬の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人の会務を執行するため、事務局を置く。
事務局は専務理事が統括し、理事長の指示により必要な事務を処理する。
事務局には事務を補佐するために、事務局員を置くことが出来る。
事務局員は会員の中から、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
第5章  総会
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 この総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 残余財産の処分
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他、この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項4号の規定により、監事から召集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。但し、出席した正会員の過半数の動議により、その他の事項の審議議決を行うことが出来るものとする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の3分の2以上をもって決するものとする。
前項の規定に関わらず、次の各号の議事は出席した正会員の3分の2以上を持って決するものとする。
(1) 会員の除名
(2) 役員の解任
(3) 残余財産の処分
(総会の表決権等)
第29条 覚醒会員の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
表決を委任された代理人は、代理権を証する書面を提示して表決しなければならない。
第2項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない
第6章 理事会 
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事を持って構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(理事会の召集)
第34条 理事会は、理事長が召集する。
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を召集しなければならない。
理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも5日前までに通知なければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、主席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄付金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
第42条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の開始する日の5日前までに総会において、議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて、収入・支出することができる。
前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予算費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎時業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において議決を経なければならない。
会計の決算上、余剰金が生じたときは、時事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。